地下空間研究委員会 内規

第1条 目的

 地下空間研究委員会(以下、「委員会」という)は、地下空間利用に関する調査・研究を行うとともに、関連する他委員会、他学協会および海外機関との関連調整と国際的基軸となる活動を行い、学術技術の進歩に寄与することを目的とする。

第2条 事業

委員会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 地下空間に係る調査・研究活動方針の立案
(2) 地下空間に係る調査・研究などを行うための小委員会の設置
(3) 地下空間に係る国内外の情報の収集と学会員への提供
(4) 地下空間に係る研究発表、シンポジウムなどの開催
(5) 必要に応じた分科会や研究会等の設置
(6) 学会行事に関する企画、協力
(7) その他

第3条 存続期間

存続期間は土木学会委員会規程第2条によることとする。

第4条 構成

委員会は、事業を遂行するため、委員会、幹事会および小委員会を設置する。小委員会の設置は、土木学会委員会規程第6条(小委員会等)による。
2.委員会は、委員(委員長1名、副委員長1名を含む)および幹事(幹事長1名を含む)をもって構成する。必要に応じ顧問をおくことができる。また、必要に応じて、副委員長を複数名とすることができる。
3.委員会構成員の職務は、次のとおりとする。
  (1)委員長は、委員会を代表し、委員会事業の統括を行う。
  (2)副委員長は、委員長を補佐する。委員長に事故のあるときは委員長の職務を代行する。
  (3)幹事長は、委員会運営の調整を行う。
  (4)委員は、委員会事業に関する審議(企画・提案・評価)を行う。
  (5)幹事は、幹事長を補佐し、委員会運営の調整を行う。
  (6)顧問は、委員会の活動に対して助言を行う。
4.委員会、幹事会および小委員会の構成員は兼務可能とする。
5.委員会、幹事会および小委員会の委員構成については、別途委員会が定める「委員会内規細則」によるものとする。

第5条 委員長・委員等の選出方法と任期

委員会の委員長は、委員会により候補者を選出し、理事会の承認を得ることとする。委員長の任期は、原則として2年とする。ただし、委員会が必要と認めた場合には重任を妨げないものとする。
2.委員会の委員等(副委員長・委員・幹事長・幹事・顧問)の選出は、委員長が推薦し、会長が委嘱する。
3.委員(委員長、副委員長を含む)および幹事(幹事長を含む)の任期は、原則として2年とする。ただし、委員会が必要と認めた場合には重任を妨げないものとする。
4.顧問は、委員長の指名により、これをおくことができる。 顧問の任期は、原則として委員長の任期に準ずるものとする。
5.小委員会の委員等(小委員長・委員・幹事)の選出方法と任期については、別途委員会が定める「委員会内規細則」によるものとする。

第6条 運営

委員会は、年間2回程度開催する。その他、委員長が認めた時には必要に応じて開催する。また、緊急を要する事項については、電子メール・手紙等による報告・審議・決議により委員会の開催に替えることができる。
2.小委員会等の運営は、別途委員会が定める「委員会内規細則」によるものとする。
3.委員会は、土木学会委員会規程第9条(事業計画および予算)に従い、「事業計画および予算」を作成し、調査研究部門担当理事の承認を経て会長に提出する。
4.委員会は、土木学会委員会規程第10条(事業報告)に従い、「事業報告書」を作成し、調査研究部門担当理事の承認を経て会長に提出する。
5.委員会は、土木学会委員会規程第8条(成果の報告)の規定に従って、毎年度、事業成果を理事会に報告するとともに、土木学会誌・土木学会ホームページ等を通じて会員等に公表する。

第7条 事務局

委員会の担当事務局は土木学会事務局研究事業課とする。

第8条 内規の改正

本内規の改正は、土木学会委員会規程第7条(内規)に基づき、理事会の承認により行う。

平成6年9月1日 制定      
平成13年6月26日 一部改定
平成15年1月24日 一部改定
平成18年1月10日 一部改定
平成19年 月 日  改定      

 

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